耐震対策緊急促進事業実施支援室
 

対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物

次の全ての要件を満たす建築物であること。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの。
(2) 要緊急安全確認大規模建築物(@病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、A小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、B火薬類等危険物の貯蔵場・処理場のうち大規模なものに該当するもの。
(3) 補助金交付決定後、令和6年度中に事業着手し、原則として令和6年度末までに完了するもの。
(4) 建築基準法令に違反していないもの。(耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)
注)建築基準法令の耐震基準に違反している場合、既存耐震不適格建築物ではないため、要緊急安全確認大規模建築物に該当しません。
(5) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。
(6) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの。(除却する場合を除く。)


要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模は、次の表に掲げるものです。
用途 対象建築物の規模
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 階数2以上かつ3,000u以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000u以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ5,000u以上
病院、診療所
劇場、鑑賞場、映画館、演芸場
集会場、公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を含む店舗
ホテル、旅館
老人ホーム、老人短期入所施設、老人ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ5,000u以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
幼稚園、保育園 階数2以上かつ1,500u以上
博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ5,000u以上
遊技場
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 5,000u以上、かつ、敷地境界線から一定距離以内に存する建築物

超高層建築物等に係る長周期地震動対策

次の全ての要件を満たす建築物であること。
(1) 超高層建築物等(高さ60mを超える建築物又は地階を除く階数が3を超える免震建築物)に該当するもの。
(2) 次の@〜Bのいずれかに該当するもの。
@ マンションを含む区分所有建築物で、長周期地震動対策の対象区域にあるもの。
A 平成12年5月以前に建築※1されたもので、長周期地震動対策の対象区域にあるもの。
B 平成12年6月以降に建築※1されたもので、長周期地震動対策対象区域のうち、青又は赤の区域にあるもの。
(構造計算において長周期地震動に対する安全性の確認が行われていないもの)
※1 建築時期は、建築時の大臣認定の前提となっている性能評価書等の発行日で判断します。
(3) 補助金交付決定後、令和6年度中に事業着手し、原則として令和6年度末までに完了するもの。
(4) 建築基準法令に違反していないもの(耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)。
「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策について
(国土交通省サイトへ)
平成28年6月24日国住指第1111号 超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策について(技術的助言)
超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策が必要な対象地域の町丁目リスト
  ・関東地方
  ・静岡地方
  ・中京地方
  ・大阪地方
※対象地域の確認にあたっては、必ず地図とリストの両方をご確認ください。


 
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